2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
御指摘のような遺産課税方式を取っているアメリカやイギリス、英米法系の仕組みもございますし、大陸法系のドイツ、フランスにおきましては、かつての日本のような遺産取得課税方式ということで、相続人が一定の財産を取得するということに着目して、そこに税負担能力を見出して課税する方式もあるわけでございまして、日本の方式はそれの、何と申しましょうか、混合型になっているわけでございますけれども、これをどうしていくかということについては
御指摘のような遺産課税方式を取っているアメリカやイギリス、英米法系の仕組みもございますし、大陸法系のドイツ、フランスにおきましては、かつての日本のような遺産取得課税方式ということで、相続人が一定の財産を取得するということに着目して、そこに税負担能力を見出して課税する方式もあるわけでございまして、日本の方式はそれの、何と申しましょうか、混合型になっているわけでございますけれども、これをどうしていくかということについては
日本は後者に属すると思いますが、今回の海外調査は大陸法系の国が中心であり、今後、この課題については、英米法系の国での海外調査を行うことが望まれると考えます。 以上です。
ですので、必ずしも、例えば英米法系の国でも憲法裁判所を持つということも論理的には別に否定されることではないと思いますし、ロジカルな関係は必ずしも排他的な関係ではなくてと思いますが、申し上げたのは、歴史的にはそういった傾向があって、かつ、日本国憲法の場合には英国憲法が模範になっている、旧大日本帝国憲法の場合にはプロイセンが模範になっていましたので、それぞれ、旧ですと大陸法系で、現ですと英米法系というふうに
確かに、先ほど民事局長から御紹介あったように、アメリカだとかイギリス、あるいはオーストラリアも、英米法系というんでしょうか、支払義務者から強制的に取り立てると。
もちろん、英米法系の諸国であれば、アメリカ型のフェアユースであったり、あるいはイギリス型のフェアディーリングであったり、柔軟な規定というのは元々あるわけですけれども、特に大陸法系諸国においてどのように権利制限規定を柔軟化していくかということについて悩んでいるわけであります。私もそれで随分議論に参加してまいりました。
それで、この二つで全体の四分の三ぐらいを、要するに、大きく言えば英米法系の弁護士さんで四分の三を占めているということでございます。更に英米法系はほかにもたくさんあるから、ざくっと申し上げるとそういうことでございます。
いわゆる英米法系では、PFI刑務所において、権限委任の理論というんでしょうか、要するに、全ての権限は、それが正当に行使される限りにおいて私人にも委任ができるという整理で運用されているようでございます。 我が国のPFI刑務所におきましては、基本的に、まず、非権力的業務は私人に委託することもできる。
例えば法の支配というのは、どちらかというと英米法系の国、大陸法系の国というよりか英米法系、古くはイギリス法の中で発展してきた概念ではないかと思います。これはデュープロセスとかいろいろな考え方と結びついているわけですが、しかし、法の支配と言う場合に、これは私の理解です、間違っているかもしれませんが、私の理解は、古きよき法という概念がイギリス法を理解する上には極めて大事なのではないかと思います。
例えば、履行しない者を履行するまで身柄を拘禁するというようなことができるとする国、これは英米法系の裁判所侮辱の制度を使うわけですが、そういう国や、あるいは執行官や警察官が子を監護している者から子を解放して申立人に引き渡すことができるものとするような国もございます。
また、三十六、三十七ページの下の欄に掲げておきましたように、最近ではかなり成文法によって規律されるようになってまいったとは言われますけれども、英米法系の諸国においては、一般に、行政府が公共の安全を維持するために必要な範囲内で権限を行使することができるとする、いわゆるマーシャルルールという不文の制度が存在し、緊急事態においてはこれで対応可能という国もあるようです。
それから、英米法系の中で最も先進的だとされているのがオーストラリアという国なんですが、そこでは、二〇〇六年の改正で、とても監護紛争がふえるので、それを決着させるために、双方の親に子の監護にかかわる共同の責任があることを前提として、子供と過ごす時間を均等分配するというような法改正が行われました。
今日、民事局長が外国の例で、例えば英米法系はまず清算した上で相続するというような制度があるということも御紹介されておりました。
○政府参考人(原優君) お尋ねの相続の熟慮期間につきましては、十分な知識を持ち合わせておりませんけれども、手元の文献等で把握している範囲内でお答えいたしますと、まず、相続法制、諸外国を見ますと、大陸法系と英米法系で大きく分かれております。
であれば、本法案のように、一国、日本だけの国内法で定めるという形ではなくて、国際裁判管轄に関する包括的な多国間条約という形が望ましい、そしてそれに向けた取り組みが今までされてきたが、それが頓挫してしまった、頓挫してしまったがために、いたし方なく、しようがなく国内法の整備に向かったという趣旨の発言があったと思っているんですが、ヘーグ国際私法会議における取り組みが頓挫した理由、そしてその理由としては、英米法系諸国
中国と韓国は英米法系なのか大陸法系なのか、興味本位でもありますけれども、この二つの国がどうなのか、多分国民の皆さんも知らないと思いますので、教えていただければと思います。
私個人としては、大学におきまして法律を学んだ身として、この違いというものもわかりますが、国民の皆様からしてみれば、英米法系と大陸法系という違いは何だろうという方が多くいらっしゃって、その二つが相反するものなのか、ちょっと似ているのか、その辺もよくわからないなというのが実情かなと思っております。 そして、英米法系の話と大陸法系の話をするときに、日本はどっちなんだろうと。
さて、次の質問なんですけれども、今、千葉大臣の方からお話があったように、大陸法系と英米法系というような形で、この国際裁判管轄においては、ちょっと基本的な考え方の相違というものがいまだに残っています。とするならば、全く同じ事件について、外国裁判所と日本裁判所が競合して管轄を有するという場面があり得るわけなんですね。
○柴山委員 特に大陸法系の国々と英米法系の国々の間では、確かに御指摘のように、なかなかすり合わせができない法律上の違いがあるというように私も承知をしております。 それでは、今御指摘のように、そういった条約ができるまでの間、いろいろと日本でもこの管轄に向けた取り組みを進めなければいけないということなんですけれども、これまで日本において、この問題に対する対処はどのようにされてきたんでしょうか。
確かに法学者の方の整理は、英米法系の方、ドイツ法の方、フランス法の方、みんな整理の仕方という言葉を使うので非常に難しくて、フランスでは推定同意方式って言うんですけど、それをドイツ法の先生たちは反対同意方式とか言うんですね。その点は確かに分かりにくいですが。 一点、御指摘の点にお答えするとすれば、A案が言っているのは家族の同意であると、これは本人同意ではないということなんですね。
農地の価格が何でこんなに違うのかというところは、前も申し上げたかもしれませんが、いろんな国の法制というものをよく調べながら、大陸法系とあるいは英米法系とどのような法体系になっているのかというところまできちんと詰めた議論をしたいというふうに私は思っております。
これは、日本の法律家はなかなか思い浮かばないところでございまして、実は、具体的には、英米法系の国で見られる対物訴訟というのを想定しております。対物訴訟というのはどういう訴訟かといいますと、財産自体を被告として訴えを起こす、こういう類型でございます。 我が国においては、そもそもこのような対物訴訟という制度がないわけであります。
英米法一般の話なんですが、英米法系の国では認知というようなことで包括的な親子関係を成立させるというものがそもそもないんです。国籍取得や扶養請求や相続や、そういうそれぞれのことが問題になったときにその前提として親子関係を確定すると。ですから、その時々の証明の問題になるわけですね。 ところが、日本の場合は認知制度というものがありますんで、そして認知があれば法律上の親子関係は成立すると。
この経緯についてお話ししますと長くなりますけれども、もともとは、やはり欧州、ヨーロッパにおきましては大陸法系と英米法系の違いがあったりとか、統一的な基準をつくった方がいいということで始まったものでございます。
他方、新制度は、損害賠償命令の申立てがなされた場合に、裁判所が有罪被告人に対して決定により損害賠償命令を言い渡す点で、アメリカやイギリスなど英米法系の国で採用されている損害賠償命令と若干類似している面があります。
まあ、大陸法系における参審制、英米法系の陪審制、いずれかのシステムを導入している国が多い。途上国でも導入しているところございます。で、日本の場合は参審制、大陸法系の制度を模範として裁判員制度をつくり上げたわけでございますが、非常にこの日本の場合、戦後、高学歴社会になっております。